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東京地方裁判所 平成7年(ワ)115号 判決 1995年7月14日

原告

篠塚賢二

被告

株式会社リコー

右代表者代表取締役

浜田広

右訴訟代理人弁護士

野上邦五郎

杉本進介

右訴訟復代理人弁護士

冨永博之

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  原告の請求

被告は、原告に対し、金一八三万四〇〇〇円及び内金五三万四〇〇〇円に対する昭和五三年一月一日から、内金一三〇万円に対する昭和五三年八月一五日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  本件は、別紙実用新案権目録記載の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた原告が、別紙目録(一)の製品(商品名「リコーPPC九〇〇及びB・Aチェンジャー」。以下「イ号製品」という。なお、同目録中、「ロール紙」を「巻回テープ類であるロール紙」としている点及び被告の製品を「カッター装置付きテープホルダー」の構造となっているとする点については当事者間に争いがある。以下同じ。)、同目録(二)記載の製品(商品名「リコーPPC九〇〇及びセンタースリッター」。以下「ロ号製品」という。)及び同目録(三)記載の製品(商品名「リコピーPL五〇〇〇オート」。以下「ハ号製品」という。なお、全製品を総称して「被告製品」という。)をそれぞれ製造販売した被告に対し、右行為が本件実用新案権を侵害するものであると主張して、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、予備的に不当利得返還請求権に基づき、各実施料相当合計額の支払いを求めた事案である。

原告は、イ号及びロ号製品については、昭和四七年三月から昭和五二年一二月までの間に各合計七万一二〇〇台が製造販売されていたとして、そのうち当初の一万四二四五台を除いたその後の各五台に係る各実施料相当額二六万七〇〇〇円の、ハ号製品については、昭和四七年二月から昭和五三年七月までの間に合計六万四八〇〇台が製造販売されたとして、そのうち当初の一万二九六五台を除いたその後の五台に係る実施料相当額一三〇万円の各支払いを求めている。

二  争いのない事実及び証拠によって認められる基礎となる事実

1  原告は、本件実用新案権を有していた。

2  被告は、業として、昭和四七年三月から昭和五二年一二月までの間にイ号及びロ号製品を、また、昭和四七年二月から昭和五三年七月までの間にハ号製品をそれぞれ製造販売した。

3  本件実用新案権に係る考案の実用新案登録出願の願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲は、別紙実用新案公報写の該当欄記載のとおりである。

4  原告は、本件訴訟を提起する以前に、被告に対し、別紙係属事件一覧表(甲)(以下「別表(甲)」という。)のとおり、被告が昭和四七年三月から昭和五二年一二月までの間にイ号及びロ号製品を、また、昭和四七年二月から昭和五三年七月(一部の事件では昭和四四年一〇月から昭和五三年八月一四日)までの間にハ号製品を、それぞれ製造販売したことにより本件実用新案権を侵害したとして、これによる金銭請求を、内金請求あるいは一定の台数分についての一部請求に細分化して、一四回にわたり当裁判所へ訴訟を提起した。

これらの訴訟では、別表(甲)中2事件の判決が前訴である同表1事件の既判力を理由に原告の請求を棄却した外は、いずれも被告製品は本件実用新案権を侵害しないとして原告の請求は棄却され、右別表(甲)中3及び12事件は地裁判決に対する控訴がなく確定し、その余の事件は上訴されたが上訴審においても地裁判決が維持され、すべて原告の請求を棄却した判決が確定している(乙一ないし二七及び弁論の全趣旨)。

5  また、原告は、本件訴訟の提起とほぼ同時に、本件とは製造販売時期こそ異にしてはいるが、同じ被告製品の製造販売が本件実用新案権を侵害するとして被告に対し実施料相当額の支払いを求めており(平成七年(ワ)第一一八号、以下「別件訴訟」という。)、当該訴訟では、イ号製品については、昭和五三年一月から昭和五六年六月一三日までの間に合計九万台が製造販売されたとして、そのうち当初の一万八〇〇五台を除いたその後の五台に係る実施料相当額を、ロ号製品については、右同期間に合計二万台が製造販売されたとして、そのうち当初の四〇〇五台を除いたその後の五台に係る実施料相当額を、ハ号製品については、昭和五三年八月一五日から昭和五六年六月一三日までの間に合計四万台が製造販売されたとして、そのうち当初の八〇〇五台を除いたその後の五台に係る実施料相当額を請求している(当裁判所に顕著である。)。

6  原告は、別件訴訟を提起する以前に、被告に対し、別紙係属事件一覧表(乙)(以下「別表(乙)」という。)のとおり、被告が昭和五三年一月から昭和五六年六月一三日までの間にイ号及びロ号製品を、また、昭和五三年八月一五日から昭和五六年六月一三日までの間にハ号製品を、それぞれ製造販売したことにより本件実用新案権を侵害したとして、一定の台数分についての一部請求に細分化して、一二回にわたり当裁判所へ訴訟を提起した。これらの訴訟でも、別表(乙)中1事件の一審判決が消滅時効を理由として請求を棄却した以外は、いずれも被告製品は本件実用新案権を侵害するとは認められないとして原告の請求を棄却した判決が確定している(別件訴訟の審理を通じて当裁判所に顕著である。)。

三  争点(被告の主張)

被告は、(一)原告の本件訴訟は訴権を濫用するものであるとして訴え却下の判決を求めるとともに、(二)本件訴訟は一連の前訴の既判力により遮断される、(三)原告の主張する損害賠償請求権及び不当利得返還請求権はすでに時効により消滅している。(四)被告製品は本件実用新案権を侵害するものではないと主張する。

第三  当裁判所の判断

一  一般に、民事訴訟手続においては、原告は、数量的に可分な債権の一部のみを被告に対して請求することができ、このような請求であることを明示した場合には、当該判決の既判力は残部の請求には及ばないと解されるから、先に一部請求を申し立てた原告が、後に残部の支払いを求めて再度裁判所に訴えを提起することが直ちに不適法となる訳ではない。

しかしながら、私人間の紛争の解決を裁判所に求める国民の権能(訴権)が、裁判を受ける権利として憲法上保障されたものであるとはいっても、その濫用的行使まで許されるものではないことは明らかであり、諸般の事情から一部請求後の残額請求が訴権の濫用と認められる場合には、もはや訴えの利益を欠き、訴えは不適法なものとして却下されるべきである。

二  本件における原告の請求は、第二、一のとおりであるが、原告は、前記第二、二4及び6のとおり、本件と同じく被告製品がいずれも本件実用新案権を侵害するとして、過去一七年余りの間に、対象とする被告製品の製造販売の期間が本件訴訟と同じものだけで別表(甲)のとおり一四回、その他に、被告製品の製造販売期間が本件と連続する別の期間であるものについて別表(乙)のとおり一二回と、合計二六回にわたり被告に対し訴えを提起しており、別表(甲)中2事件の判決が前訴である別表(甲)1事件の既判力を理由とし、別表(乙)中1事件の一審判決が消滅時効を理由として請求を棄却した外、その余の事件では、いずれも被告製品は本件実用新案権を侵害しないという理由で原告の請求は棄却されている。しかも、別表(甲)中1事件が損害金総額の内金請求であった外、その余の同表記載の事件及び本件訴訟は、イ号及びロ号製品については各七万一二〇〇台、ハ号製品については六万四八〇〇台が各期間内に製造販売されたとしながら、使用料相当額算定の対象物件をそのうちの五台分ないし五〇〇台分と極めて細分化して一部請求を繰り返しているもので、右製造販売期間に連続する別の期間の被告製品の製造販売についても、別表(乙)のとおり細分化した一部請求訴訟を繰り返して提起してきた。さらに、本件実用新案権は昭和五六年六月一三日限り存続期間が満了し、原告が主張する被告の製造販売期間の終期からは既に一六年以上が経過している。

右認定事実に鑑みると、本件訴えは一部請求の名のもとにいたずらに別表(甲)及び別表(乙)記載の各訴訟と同一の訴訟を蒸し返すものであり、これまで繰り返し理由がないとする裁判所の確定した判断を受けている請求と実質的に同じ請求をするものであって、被告の地位を不当に長く不安定な状態におき、ことさらに被告に応訴のための負担を強いることを意に介さず、民事訴訟制度を悪用したものであるとの評価は免れない。

三 したがって、本件訴えは、訴権の濫用にあたるものであって、訴えの利益を欠き不適法であり、しかもその点を補正することができないものであるといわざるを得ない。

四  よって、原告の本件訴えは不適法であるからこれを却下する。

(裁判長裁判官西田美昭 裁判官髙部眞規子 裁判官池田信彦)

別紙

係属事件一覧表 (甲)

番号

事件番号

いずれも

東京地方裁判所

判決日

法的根拠

(本件実用新案権侵害による)

対象となった被告製品及び請求額

上訴関係

昭和47年3月から同52年

12月の間に製造販売された

昭和47年2月から同53年7月の間に製造販売された

(特に記載されたものを除く)

イ号製品

ロ号製品

ハ号製品

1

昭和

53年(ワ)7940号

昭和

55年11月28日

不法作為

昭和44年10月から昭和53年8月14日の間に製造販売された

イ号・ロ号の合計10万台(26億7000万円),ハ号1000台(1億3000万円)

合計28億円の損害金の内金5000万円

昭和55年(ネ)2851号

昭和57年(オ)1379号

2

昭和

60年(ワ)5132号

昭和

61年1月24日

不法行為

イ号・ロ号の合計14万2400台のうち当初の50台(267万円)……控訴審で減縮したもの

(一審ではイ号・ロ号合計10万台のうち当初の1000台(2670万円))

6万4800台のうち当初の25台(650万円)……控訴審で減縮したもの

一審では昭和44年10月から昭和53年8月14日の間に製造販売された4万台のうち当初の500台(6500万円)

昭和61年(ネ)266号

3

昭和

62年(ワ)534号

昭和

63年12月23日

不当利得

7万1200台のうち当初の10台を除いたその後の500台(2670万円)

7万1200台のうち当初の10台を除いたその後の500台(2670万円)

6万4800台のうち当初の5台を除いたその後の500台

(1億3000万円)

上訴なし

4

昭和

62年(ワ)17967号

昭和

63年9月28日

不法行為

不当利得

(予備的請求)

7万1200台のうち当初の910台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の710台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1005台を除いたその後の10台

(260万円)

昭和63年(ネ)3015号

5

昭和

63年(ワ)8706号

昭和

63年11月18日

同上

7万1200台のうち当初の915台を除いたその後の15台(80万1000円)

7万1200台のうち当初の715台を除いたその後の15台(80万1000円)

6万4800台のうち当初の1015台を除いたその後の15台

(390万円)

昭和63年(ネ)3671号

6

昭和

63年(ワ)10627号

平成

元年10月27日

同上

7万1200台のうち当初の930台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の730台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1030台を除いたその後の5台

(130万円)

平成元年(ネ)3648号

7

平成

元年(ワ)11016号

平成

2年3月12日

同上

7万1200台のうち当初の935台を除いたその後の5台(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では7万1200台のうち当初の935台を除いたその後の900台

(4806万円)

7万1200台のうち当初の735台を除いたその後の5台(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では7万1200台のうち当初の735台を除いたその後の500台

(2670万円)

6万4800台のうち当初の1035台を除いたその後の5台

(130万円)

平成2年(ネ)1000号

8

平成

元年(ワ)15646号

平成

2年8月31日

同上

7万1200台のうち当初の1835台を除いたその後の5台(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では7万1200台のうち当初の1835台を除いたその後の1100台

(5874万円)

7万1200台のうち当初の1235台を除いたその後の5台(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では7万1200台のうち当初の1235台を除いたその後の1100台

(5874万円)

6万4800台のうち当初の1040台を除いたその後の5台

(130万円)

……控訴審で減縮したもの

一審では6万4800台のうち当初の1040台を除いたその後の10台

(260万円)

平成2年(ネ)3095号

9

平成

3年(ワ)4285号

平成

3年6月28日

同上

7万1200台のうち当初の2935台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の2335台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1050台を除いたその後の5台

(130万円)

平成3年(ネ)2266号

10

平成

4年(ワ)3033号

平成

4年5月27日

同上

7万1200台のうち当初の2940台を除いたその後の15台(80万1000円)

7万1200台のうち当初の2340台を除いたその後の15台(80万1000円)

6万4800台のうち当初の1055台を除いたその後の15台

(390万円)

平成4年(ネ)2044号

11

平成

4年(ワ)23298号

平成

5年3月19日

同上

7万1200台のうち当初の2955台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の2355台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1070台を除いたその後の5台

(130万円)

平成5年(ネ)1152号

12

平成

5年(ワ)5644号

平成

5年7月2日

同上

7万1200台のうち当初の2960台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の2360台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1075台を除いたその後の5台

(130万円)

上訴なし

13

平成

5年(ワ)20823号

平成

5年12月20日

同上

7万1200台のうち当初の2965台を除いたその後の5台(26万7000円)

7万1200台のうち当初の2365台を除いたその後の5台(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1080台を除いたその後の5台

(130万円)

平成5年(ネ)5226号

14

平成

6年(ワ)8031号

平成

6年7月20日

同上

7万1200台のうち当初の1万4240台を除いたその後の5台

(26万7000円)

7万1200台のうち当初の1万4240台を除いたその後の5台

(26万7000円)

6万4800台のうち当初の1万2960台を除いたその後の5台

(130万円)

平成6年(ネ)3090号

別紙

係属事件一覧表 (乙)

番号

事件番号

いずれも

東京地方裁判所

判決日

法的根拠

(本件実用新案

権侵害による)

対象となった被告製品及び請求額

上訴関係

昭和53年1月から同56年6月13日の間に製造販売された

昭和53年8月15日から同56年6月13日の間に製造販売された

イ号製品

ロ号製品

ハ号製品

1

昭和

60年(ワ)15790号

昭和

61年12月19日

不法行為

不当利得

(予備的請求。控訴審で追加)

イ号・ロ号の合計11万台のうち当初の10台

(53万4000円)……控訴審で減縮したもの

(一審では、当初の200台に係る534万円)

4万台のうち当初の5台

(130万円)……控訴審で減縮したもの

(一審では、当初の100台に係る1300万円)

昭和61年(ネ)3736号

昭和62年(オ)914号

2

昭和

62年(ワ)16779号

昭和

63年9月28日

不法行為

不当利得

(予備的請求)

9万台のうち当初の905台を除いたその後の5台(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では当初の510台を除いたその後の400台(2136万円)

2万台のうち当初の705台を除いたその後の5台

(36万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では当初の510台を除いたその後の200台(1068万円)

4万台のうち当初の1000台を除いたその後の5台

(130万円)

…………控訴審で減縮したもの

一審では当初の505台を除いたその後の500台

(1億3000万円)

昭和63年(ネ)3014号

3

昭和

63年(ワ)7703号

昭和

63年11月18日

同上

9万台のうち当初の910台を除いたその後の5台(26万7000円)

2万台のうち当初の710台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の1005台を除いたその後の5台

(130万円)

昭和63年(ネ)3672号

4

昭和

63年(ワ)10921号

平成

元年10月7日

同上

9万台のうち当初の915台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の715台を除いたその後の5台(26万7000円)

4万台のうち当初の1010台を除いたその後の5台

(130万円)

平成元年(ネ)3649号

5

平成

元年(ワ)11017号

平成

2年3月12日

同上

9万台のうち当初の920台を除いたその後の5台

(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では当初の920台を除いたその後の550台 (2937万円)

2万台のうち当初の720台を除いたその後の5台

(26万7000円)

……控訴審で減縮したもの

一審では当初の720台を除いたその後の500台 (2670万円)

4万台のうち当初の1015台を除いたその後の5台

(130万円)

平成2年(ネ)1001号

6

平成

元年(ワ)15648号

平成

2年10月15日

同上

9万台のうち当初の1470台を除いたその後の10台

(53万4000円)

2万台のうち当初の1220台を除いたその後の10台

(53万4000円)

4万台のうち当初の1020台を除いたその後の10台

(260万円)

平成2年(ネ)3650号

7

平成

3年(ワ)4286号

平成

3年6月28日

同上

9万台のうち当初の1480台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の1230台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の1030台を除いたその後の5台

(130万円)

平成3年(ネ)2267号

8

平成

3年(ワ)15000号

平成

4年1月24日

同上

9万台のうち当初の1485台を除いたその後の15台

(80万1000円)

2万台のうち当初の1235台を除いたその後の15台

(80万1000円)

4万台のうち当初の1035台を除いたその後の15台

(390万円)

平成4年(ネ)341号

9

平成

4年(ワ)23205号

平成

5年3月19日

同上

9万台のうち当初の1490台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の1240台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の1040台を除いたその後の5台

(130万円)

平成5年(ネ)1153号

10

平成

5年(ワ)5643号

平成

5年7月2日

同上

9万台のうち当初の1495台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の1245台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の1045台を除いたその後の5台

(130万円)

上訴なし

11

平成

5年(ワ)20824号

平成

5年12月20日

同上

9万台のうち当初の1500台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の1250台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の1050台を除いたその後の5台

(130万円)

平成5年(ネ)5227号

12

平成

6年(ワ)8032号

平成

6年7月20日

同上

9万台のうち当初の1万8000台を除いたその後の5台

(26万7000円)

2万台のうち当初の4000台を除いたその後の5台

(26万7000円)

4万台のうち当初の8000台を除いたその後の5台

(130万円)

平成6年(ネ)3091号

別紙実用新案権目録

目録(一)〜(三)<省略>

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